呪いで人が死んでも、事件にはなりません。
中には「呪いで殺した」、とわかっている警察官もいるそうです。

それを法廷で立証しなければならないので検事は起訴はできません。
立証できない事件はすべて無罪というわけです。


『復讐代行はなぜ良くないのか』

呪殺代行も個人的には反対です。
人を呪うということはそれなりの反動がくるからです。

結論的には代行の依頼はご法度です。


呪いではないですが…

日本に大勢いる某国の人間達
50万円もあれば『殺人』も請け負ってはくれます。


“事後処理”はオプションとなっている所が多く
その場合は別途200万円ほど掛かります。

最近では、2011年に発生した大震災のある被災地・某県がその処理場になっている
いう黒い噂も耳にします。

さて、復讐代行の落とし穴ですが
過去の判例を見ていると、まず代行を依頼した者は必ず逮捕、そして実刑になります

復讐を成し遂げてもあなたが逮捕されてしまっては
意味がないのです。

しかし、警察は立証が難しい事件は受理しません。
警察が被害届を中々受理しない理由はご存知ですか?

一般的には『面倒くさいから』といわれています。
間違ってはいませんが、なぜ面倒なのか知っている方は少ないようです。

理由は『被害届を受理すると捜査義務が生まれるから』です。
※被害届が警察には行かず、国民生活センターにたくさん行く理由は、
被害者がセンターに被害届を持っていくからです。

さて、ある県警本部の人間は


『受理したら必ずパクる』と言っています。

つまり、受理するからには100%逮捕できる状態でないといけません。
逮捕するには人員を導入、時間もお金も掛かります。

よって、『10万円騙された』くらいの小さな事件では、

受理しづらい事情があるようです。

Suppression_of_Omoto_in_1935
破壊された大本教

宗教で捜査が入り起訴されたこともあります。
1921年(大正10年)1月、平沼騏一郎検事総長は大本検挙の判断を下した。
出口王仁三郎と教団幹部を検挙した。

「悪魔の如き王仁三郎」と扇情的に報道し、世論を煽った大本二代教主・出口すみ(王仁三郎の妻)は「これもみな神様のお仕組でございます。

かえって大本教の真相が世間に知れるのであろうと喜んでおりますので」と大阪毎日新聞に語る。王仁三郎は126日間の未決生活の後で保釈された

(昭和17年)7月31日、高野綱雄裁判長は判決文の中で「大本は宇宙観・神観・人生観等理路整然たる教義を持つ宗教である」として、治安維持法関係全員無罪の判決を言い渡した。

この時代でも実刑にはできなかったのです。
現在も呪いで殺しても刑罰の対象にはなりません。